top of page
  • 執筆者の写真松崎 洋治

頸椎症性神経根症・頸椎不安定症 遡及3級 事後重症不支給

更新日:2023年2月9日

依頼者:50歳代 男性


結果: 障害厚生年金3級 遡及5年  事後重症は不支給


受給額: 約¥700,000 × 5年 = 約¥3,500,000


経緯: 8年ほど前から首や肩・左半身が痺れや痛みを伴うようになってきた。

    神経内科で治療、一時は軽快したと感じられたが実際は悪化、入院。

    専門の治療ができる病院へ転院、症状の回復は難しいと診断され、

    障害者手帳を申請。5級。

    プレート固定術、自骨移植術など施行したが軽快せず。

    歩行は杖が必要。ふらつきなど継続。

    靴の着脱は不可。スリッパのみ。

    日常生活での動作は時間を掛ければなんとか単身で可能。

    就業は休業期間の満了からの退職。


ポイント: 障害認定日の頃受診していた病院での診断書は適正だったと感じられた。

      3級で遡及5年が認められたが、

      直近の受診している病院の主治医はまだ若く診断書の記載は初めて。

      書き方は理解できていない。

      そのため重要な箇所は事実よりも軽く反映されており

      事後重症分については症状が軽快したと年金機構に裁定され不支給となった。

      先生には何度も説明申し上げたにもかかわらず、修正はされなかったのが

      残念である。

      もちろん、当方から事実を捻じ曲げた内容を強要したわけでは無く、

      あきらかに前医の診断書の方が適正であり、

      それから実際に軽快していない症状が前医の診断書よりも軽快している内容。

      年金機構もそれを見れば軽快したと裁定するのは致し方ない。

       (管轄:姫路年金事務所)

      

障害年金 社労士 神戸 
頸椎 腰椎 脊柱管狭窄症

閲覧数:8回0件のコメント
bottom of page