障害年金とは何でしょう?
障害年金とは
厚生年金保険、国民年金、共済年金のすべてに備わっている、老齢年金、遺族年金と並ぶ公的年金の一つです。
ケガや病気が原因で 精神や身体に障害をお持ちの方で、仕事や日常生活で支障のある方に 年金や一時金を支給する制度です。
障害年金は、障害を負ったことで 国民生活の安定が損なわれることのないように、仕事や日常生活に支障がある人に支払われる年金で、高齢者よりも 若年層のためである年金といえます。
障害年金の受給要件
1.初診日要件
障害年金の原因となった病気やケガなどによって、医療機関
で最初に診察を受けた日が証明できること。
2.年金加入要件
初診日に公的年金制度(国民年金、厚生年金保険、共済年金
など)のいずれかに加入している必要があります。ただし、
初診日に20歳未満か60歳以上65歳未満である国内に住
所がある場合は国民年金に加入していたこととなります。
3.保険料納付要件
●初診日の前日からみて前々月までの年金加入月数の3分の
2が保険料納付済か免除済であること。
または、
●初診日の前日からみて前々月までの直近12か月が
すべて険料納付済か免除を受けた月であるとき。
4.障害の程度が障害等級に該当していること
●障害等級は重い方から1級、2級、3級と
定められている他、3級の下に障害手当金があります。
●厚生年金保険では、1級から3級までの年金と、
年金に該当しない場合で一定の条件をみたせば障害手当金
(一時金)という制度があります。
●国民年金では1級と2級に該当しなければ支払いは
ありません。(3級の年金と障害手当金はありません)
障害年金の請求方法は
1.障害認定日請求
初診日から原則1年6か月経過した日を「障害認定日」
といいます。例外事項もありますが「障害認定日」の
時点で障害の程度が障害等級に該当し、他の諸要件を
満たしている場合は「障害認定日」の翌月分から受給
できます。
大幅に遅れて請求した場合は最大5年間遡及して受給
できます。
2.事後重症請求
障害認定日時点では障害の程度が軽く障害等級に該当
しなかったが、その後症状が重くなり 障害等級に該当
することとなった場合はその時から請求が可能となります。
この場合の年金受給は、請求手続を行った翌月からとなり
ます。
65歳に到達すると事後重症請求はできません。
3.初めて2級(1級)の請求
最初の発症した傷病では障害等級に該当しなかった方が、
その後別の傷病を発症した結果、前後の傷病を併せて
初めて2級、または1級に該当するような場合は
該当した日以後請求が可能となります。
4.20歳前初診日の障害基礎年金
初診日が20歳前でどの年金制度にも加入していなかった
場合は、原則として20歳到達時点で障害等級に該当して
いれば 国民年金による障害基礎年金を請求できます。
まずはご相談ください
たいへん複雑でわかりにくい制度となっております。
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