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  • 執筆者の写真松崎 洋治

第5腰椎分離症 障害手当金

更新日:2021年1月30日

依頼者:50歳代男性


結果:障害手当金受給


受給額:¥1,153,800(一時金)


経緯:腰の痛みを自覚し受診。

   第5腰椎分離症と診断される。

   その後徐々に手足も痺れを自覚。

   ご本人の様子を見てかなり症状が重いと感じたが、

   麻痺は手足の先の方であった。

   実際に痛みを我慢して仕事をしていた事情もあり、

   障害厚生年金3級にも満たない、

   障害手当金(一時金)の支給と決定された。


ポイント: 


障害手当金とは、3級以上には該当しないがそれより下位の級(4級程度)に該当する場合、次の条件を満たすと受給できる制度です。


1.保険料納付要件を満たしている。

2.初診日に厚生年金加入者である。

3.初診日から5年を経過するまでに傷病が治っていること。障害等級3級以上には該当しないこと。

4.「治った日」に厚生年金や共済組合、国民年金(障害、老齢・退職、遺族)を受給できる資格がないこと。

5.「治った日」に同一傷病により労働基準法・労働者災害補償保険法・船員保険法・公務員の災害補償法・公務災害補償法により障害補償を受けていないこと。

6.期限内での請求をすること(「治った日」から5年以内)


受給額: 障害厚生年金3級の金額の2倍です。

(最低保証1,172,600円)

(管轄 西宮年金事務所)

   

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