top of page
  • 執筆者の写真松崎 洋治

大腸クローン病(人工肛門・社会的治癒)

依頼者:40歳代男性


結果:障害厚生年金3級(5年遡及3級・事後重症3級)


受給額:遡及分 約¥2,600,000/年、 事後重症分 ¥585,400/年


経緯:10歳代の頃に徐々に腹痛を感じるようになった。

   病院で診てもらうとクローン病と診断。

   ある県のがんセンターで治療。症状が軽快。

   その後、特に支障が無かったので日常生活も気にならずに過ごす。

   10年ほど経過した頃に再び体調を崩し受診。

   軽快する。

   特に支障を感じられないほどだったので、普通に生活をする。

   さらに10年ほど経過したころ、再度体調を崩し緊急入院。 

   かなり症状が悪化しており(高度肛門狭窄併発)、翌日に人工肛門造設術を実施。

   

   初診日は10歳代だったので、障害等級2級以上に該当しなければ

   障害年金は受給できない。

   人工肛門は障害等級3級。初診日が10歳代で厚生年金加入期間中でなければ

   不該当となる。

   諦めていたところ、当所のHPをご覧になり障害年金受給の可能性を

   御相談いただく。


   ヒヤリングの結果、お客様の経緯の途中、治療を中断、

   何事もなく勤務していた期間が10年以上もあり、

   『 社会的治癒 』 の制度を利用できると判断。

   これが認められたことにより、

   初診日が緊急入院した時で厚生年金加入期間中となったため、

   人工肛門で障害厚生年金3級(5年間遡及)が認められた。


ポイント:人工肛門=基本的に3級に該当。

     初診日が国民年金や20歳前の場合は2級以上必要。

     一定期間受診しておらず、日常生活も健常者と同じように

     過ごしていれば、その期間は『 社会的治癒 』とみなすことができ、

     その後、再び受診した日を初診日とできる。

     (以前の初診日はリセット。人工肛門や人工関節でよく利用する制度)

     (管轄 刈谷年金事務所)







   

   

   

   

閲覧数:9回0件のコメント
bottom of page