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脊柱管狭窄症 審査請求3級→2級

執筆者の写真: 松崎 洋治松崎 洋治

更新日:2021年1月21日

依頼者 50歳台 男性


結果 1回目 障害厚生年金3級

   審査請求 → 障害厚生年金2級


受給額 約140万円/年(2級決定金額)


診断書 肢体


経緯   最初の裁定は障害厚生年金3級。

     実際の症状は、下肢3大関節の筋力が著減または消失。

     さらに、常時杖が必要、平衡機能 著しく支障がでている、

     お辞儀や階段の昇降ができない、など著しい支障がでている。

     この状態で3級は間違いと判断、

     審査請求を提出。

     申し立て内容はいたってシンプル、

     「3級は到底納得できない。

      このように著しい支障が出ているが、どの認定基準を基にした裁定か

      教えてほしい。」と。

     年金機構の出方で再審査請求につなげようと考えて提出した不服申立。

     予想を良い方向に裏切り、すんなりと2級に裁定が覆りました。 


     途中、年金事務所での対応のミスや、審査請求などがあったため、

     最終的には受任から2年弱かかった長期案件となりました。

     最後の結果が良かったので、大変お待たせしたのですが

     大いに満足して頂けたようです。


ポイント 肢体の障害年金の認定基準は少し複雑で

     傷病によって重視する内容が変わってきます。

     そのため、裁定する側も違う基準で判断することがあるようです。

     このことから、認定基準にそって不服申し立てをすると

     審査請求の中で一番裁定結果を覆しやすい傷病は

     肢体関係の症状だと思います。

     (西宮年金事務所 管轄)



     

 
 
 

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