依頼者:50歳代男性
結果:障害手当金受給
受給額:¥1,153,800(一時金)
経緯:腰の痛みを自覚し受診。
第5腰椎分離症と診断される。
その後徐々に手足も痺れを自覚。
ご本人の様子を見てかなり症状が重いと感じたが、
麻痺は手足の先の方であった。
実際に痛みを我慢して仕事をしていた事情もあり、
障害厚生年金3級にも満たない、
障害手当金(一時金)の支給と決定された。
ポイント:
障害手当金とは、3級以上には該当しないがそれより下位の級(4級程度)に該当する場合、次の条件を満たすと受給できる制度です。
1.保険料納付要件を満たしている。
2.初診日に厚生年金加入者である。
3.初診日から5年を経過するまでに傷病が治っていること。障害等級3級以上には該当しないこと。
4.「治った日」に厚生年金や共済組合、国民年金(障害、老齢・退職、遺族)を受給できる資格がないこと。
5.「治った日」に同一傷病により労働基準法・労働者災害補償保険法・船員保険法・公務員の災害補償法・公務災害補償法により障害補償を受けていないこと。
6.期限内での請求をすること(「治った日」から5年以内)
受給額: 障害厚生年金3級の金額の2倍です。
(最低保証1,172,600円)
(管轄 西宮年金事務所)
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