依頼者:20歳代男性
結果:障害厚生年金2級(遡及2年分含む)
受給額:約¥2,400,000(遡及2年分)、約¥1,120,000/年(事後重症)
経緯:大学卒業後、関東で勤務。
次第に不眠・意欲低下・集中力低下・下痢・嘔吐などの症状が現れる。
心療内科で労務不能の診断。休職と復職を繰り返す。
結局症状が回復せず、勤務先を退職。実家に戻る。
その後も地元で就職するが続かず退職。
それからは極度に人との接触を拒み、完全に引きこもりとなり、
家族との交流も激しく拒絶。
そのような状況で父親から障害年金の請求手続を受任。
障害認定日時点は『抑うつ神経症』という、
一見すれば障害年金に該当しない神経症の病気と
間違われそうな診断だったが、神経症ではなくうつ病の範疇であり
遡及手続きが可能となった。
ポイント:障害年金に該当する傷病を判断するには、
病名よりも 『 ICD-10コード 』の分類で
判断する。
病名では紛らわしい名称もあるので
診断書にはこのICD-10コードの記入は必須となっている。
(管轄: 豊岡年金事務所)
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