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執筆者の写真松崎 洋治

抑うつ神経症 から うつ病

依頼者:20歳代男性


結果:障害厚生年金2級(遡及2年分含む)


受給額:約¥2,400,000(遡及2年分)、約¥1,120,000/年(事後重症)


経緯:大学卒業後、関東で勤務。

   次第に不眠・意欲低下・集中力低下・下痢・嘔吐などの症状が現れる。

   心療内科で労務不能の診断。休職と復職を繰り返す。

   結局症状が回復せず、勤務先を退職。実家に戻る。

   その後も地元で就職するが続かず退職。

   それからは極度に人との接触を拒み、完全に引きこもりとなり、

   家族との交流も激しく拒絶。

   そのような状況で父親から障害年金の請求手続を受任。

   障害認定日時点は『抑うつ神経症』という、

   一見すれば障害年金に該当しない神経症の病気と

   間違われそうな診断だったが、神経症ではなくうつ病の範疇であり

   遡及手続きが可能となった。


ポイント:障害年金に該当する傷病を判断するには、

     病名よりも 『 ICD-10コード 』の分類で

     判断する。

     病名では紛らわしい名称もあるので

     診断書にはこのICD-10コードの記入は必須となっている。

     (管轄: 豊岡年金事務所)

   

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