依頼者:20歳代男性
結果:障害厚生年金3級(事後重症)
受給額:¥585,100/年
経緯:皮膚にかゆみなど自覚。しばらく市販の薬で様子をみていたが
良くならなかった。
そのうち身体の関節部分に痛みが生じ、整形外科などで検査をしてもらうが
異常を発見できなかった。
その後も痛みが収まらなかったが、原因は不明。
何件目かの病院で初めて『乾癬』と診断される。足首・腰・膝・手首・肩・首など
あらゆる関節が痛む。仕事も継続できなくなり退職。
当所で受任、過去の受診の該当非該当を整理。
初診日の特定をしてから年金事務所へ提出。
障害年金3級の決定となる。
ポイント:乾癬性関節炎は、診断書の種類は『肢体の診断書』。
しかし、機能をみる診断書であるので、今回の乾癬性関節炎には不向きな
診断書だった。あえて『その他の症状の診断書』で提出。
審査途中で年金機構から『肢体の診断書』での提出を求められるも拒否。
機能的には問題がないこの症状で『肢体の診断書』に証明して提出すると
不利な事しか伝わらないと判断した為。
何事も病状によって臨機応変な請求方法が必要である。
(管轄: 熊谷年金事務所)
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