依頼者 50歳台 女性
結果 障害厚生年金3級 (2級への審査請求・再審査請求は棄却)
受給額 約585,000/年
診断書 肢体
経緯 レイノー症状も重く、細かい作業や自由に外を動くことは難しい状態。
筋力の低下も著しく、杖が無ければ行動範囲は限定的。
2級に該当する可能性もあると見込んで診断書を依頼するも
全体的に軽い内容。主治医に内容が間違っていないことを確認したのち
提出。
障害厚生年金3級は認められたが2級が該当せず。
審査請求・再審査請求をするも
上肢の症状は軽い点と、下肢はそれなりに歩行可能である診断書の内容によって
最後まで認められず。
ポイント 水頭症は ” 肢体の機能の障害 ” の認定基準により裁定される。
今回の案件では、筋力が著減であっても、
全体的な身体機能を総合的に認定するので
歩行がある程度可能、上肢の症状は軽いという点から3級と判断された。
2級を望んでいたが審査結果の3級は妥当だと考えられる。
(加古川年金事務所 管轄)
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