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  • 執筆者の写真松崎 洋治

水頭症 

更新日:2021年1月21日

依頼者 50歳台 女性


結果 障害厚生年金3級 (2級への審査請求・再審査請求は棄却)


受給額 約585,000/年


診断書 肢体


経緯  レイノー症状も重く、細かい作業や自由に外を動くことは難しい状態。

    筋力の低下も著しく、杖が無ければ行動範囲は限定的。

    2級に該当する可能性もあると見込んで診断書を依頼するも

    全体的に軽い内容。主治医に内容が間違っていないことを確認したのち

    提出。

    障害厚生年金3級は認められたが2級が該当せず。

    審査請求・再審査請求をするも

    上肢の症状は軽い点と、下肢はそれなりに歩行可能である診断書の内容によって

    最後まで認められず。


ポイント 水頭症は ” 肢体の機能の障害 ” の認定基準により裁定される。

     今回の案件では、筋力が著減であっても、

     全体的な身体機能を総合的に認定するので

     歩行がある程度可能、上肢の症状は軽いという点から3級と判断された。

     2級を望んでいたが審査結果の3級は妥当だと考えられる。

     (加古川年金事務所 管轄)

    

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