依頼者:60歳代夫(代理 妻)
結果: ご家族で手続きの更新が2級→3級と等級落ち。審査請求で2級維持を認定。
受給額:2級から3級へ等級落ちしていた間、約1年間の差額¥1,1170,000ほど遡って受給。
経緯: 高次脳機能障害で身体の動きが不自由で家族の常時介助が必要な御主人様。
障害年金の手続は御家族で実施。嚥下障害も含めて請求、
障害厚生年金2級が認められ受給。
更新の時期が到来し、前回と同様に肢体の診断書と嚥下機能障害の診断書を
併せて提出。2級から3級へと等級落ちしてしまう。
この時点で御依頼を受けて、内容を確認したところ、
肢体の診断書は2級程度だと思われたが、嚥下機能の診断書は前回よりも軽快し
3級程度となっていた。
等級落ちの原因は嚥下障害の診断書にあると考え、
不服申し立てを社会保険審査官へ提出。
「肢体の診断書のみで2級に該当すると考えられるが、嚥下機能障害の診断書が
軽快していることによって3級へ等級変更されたことは適切な裁定では無い」旨、
申し立て。
第1審の社会保険審査官に認められ、更新時からの2級維持となった。
ポイント: 確かに嚥下機能障害の診断書は3級程度だと判断されてもおかしくない
内容でしたが、肢体の診断書は2級程度の内容。複数の障害の一つが
軽快したから等級落ちという裁定は訂正してもらえました。
(管轄: 加古川年金事務所)
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