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糖尿病性腎症(人工透析)

執筆者の写真: 松崎 洋治松崎 洋治

更新日:2023年2月20日

依頼者:40歳代女性


結果:障害基礎年金2級(事後重症)


受給額:¥781,700/年


経緯:最初は風邪・高血圧症・脂質異常症・心不全等で

   受診。

   当初は高血圧の治療をしていた為、腎機能の悪化については気づいていなかった。

   数年後に血液検査で腎機能の数値悪化が確認される。

   人工透析の設備を有する病院へ紹介。


ポイント:人工透析の障害認定日に注意。

     初診日から1年6か月以内での透析開始ならその日から3か月経過した日

     が障害認定日。

     初診日から1年6か月経過した日以後に透析開始なら

     1年6か月経過した日が障害認定日。

     透析開始日が

     初診日から1年6か月経過しているかどうかで手続きの方法が変わりますので

     ご注意を。


     (管轄: 姫路年金事務所)



障害年金 社労士 神戸
障害年金 社労士 姫路


 
 
 

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障害年金

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          事務所

 

 特定社会保険労務士

 障害年金相談員 

           松崎洋治

TEL・FAX   079-440-5606

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