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糖尿病性腎症(人工透析)

執筆者の写真: 松崎 洋治松崎 洋治

依頼者:50歳代女性


結果:障害基礎年金2級


受給額:¥779,300/年(事後重症)


経緯:ある日の朝から頭痛、しばらくして上下肢麻痺と構音障害出現。

   10分間ほどで症状は消失したが、救急搬送される。

   はじめ脳梗塞と思われていたが、のちに糖尿病の疑いを指摘される。

   糖尿の数値が徐々に悪化していき、将来的には人工透析となることを告げられる。

   後年、告げられた通り人工透析となったため障害年金の請求手続を依頼。


ポイント:人工透析となった日の翌月から2級の症状に該当するが、事後重症の場合は

     あくまで ” 請求書を提出した日の翌月から該当 ” となることに注意。

     たとえば事後重症手続で、人工透析開始の半年後に提出したとすれば、

     それは人工透析開始の日の翌月から認められるのではなく、

     半年後の翌月から認められる。

     よく勘違いされるが、透析開始となればすぐに手続きをすることが肝要です。

     (管轄: 姫路年金事務所)

 
 
 

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