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支給停止事由消滅の遡及(発達障害 多動性障害)

執筆者の写真: 松崎 洋治松崎 洋治

依頼者: 40歳代 女性


結果: 約2年間 支給停止を遡って支給


受給額: 約2年間遡及分 約2,000,000(子の加給年金含む)


経緯: 以前、ご自身でされた約5年前の更新手続の結果、障害基礎年金2級が

    支給停止となる。

    しばらくしてから症状は重くなったが

    再度の年金受給の請求手続(支給停止事由消滅届)のことを知らず、

    そのまま年金を受給せずにお過ごしに。

    しかし、症状は重いので何とか年金受給を復活できないかと御相談頂く。

    調べていくうちに、支給停止事由消滅届を提出されていないことから

    遡って手続きができる可能性をみつける。

    しかし、4年前の更新時期の7月は医療機関に受診していなかったので

    診断書が出来ない(当時は20歳前障害は7月が更新月と決まっていた)。

    結局2年前の更新月である7月には受診していたので診断書を作成してもらい

    それをもって支給停止事由消滅届の遡及として認められた。


ポイント: 更新の結果、不支給となってしまいその後再度重篤化したにもかかわらず

      支給停止事由消滅届を提出しなかったため、

      本来なら受給できた年金を受給していないことがあります。

      その時は上記のように遡及で消滅届ができる可能性があるので御確認を。

      

障害年金 社労士 神戸
障害年金 社労士 高砂

 
 
 

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