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執筆者の写真松崎 洋治

持続性気分障害→双極性感情障害

依頼者:20歳代女性


結果:障害基礎年金2級(事後重症)、遡及は不支給


受給額:¥780,100/年


経緯:幼少期より不運な家庭環境の中で育ち、

   高校時代では友人たちによる虐待などを受け、

   うつ症状、希死念慮、不登校、不眠、拒食等をおこす。

   24歳になった今、障害年金の請求ができることを知り、

   当方に依頼を頂いた。

   面談しても症状の重さは伝わってくる。

   20歳時点からの遡及の可能性を検討したが、

   診断書の内容が軽すぎて事後重症のみの認定となった。

   (20歳到達時に受診していた病院は診断書の証明が異常なほど厳しく、

   今回の遡及も2級に到達しない内容で診断書が書かれていた。

   現在受診中の病院ではかなり重い症状で証明されているが

   実際の症状はかなり重いので現在の病院のほうが信頼できる。

   20歳時点の病院は、他の患者の証明もかなり厳しいので

   病院自体がそのような方針だと考えられる。)


ポイント:遡及は障害認定日の頃の診断書が必要なため、

     その時に受診していた病院でしか証明ができない。

     そのため、理解の無い病院に該当すると

     厳しい内容の証明しかもらえず不支給になるケースが多い。

     ( 管轄: 加古川年金事務所)

     

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