依頼者:20歳代女性
結果:障害基礎年金2級(事後重症)、遡及は不支給
受給額:¥780,100/年
経緯:幼少期より不運な家庭環境の中で育ち、
高校時代では友人たちによる虐待などを受け、
うつ症状、希死念慮、不登校、不眠、拒食等をおこす。
24歳になった今、障害年金の請求ができることを知り、
当方に依頼を頂いた。
面談しても症状の重さは伝わってくる。
20歳時点からの遡及の可能性を検討したが、
診断書の内容が軽すぎて事後重症のみの認定となった。
(20歳到達時に受診していた病院は診断書の証明が異常なほど厳しく、
今回の遡及も2級に到達しない内容で診断書が書かれていた。
現在受診中の病院ではかなり重い症状で証明されているが
実際の症状はかなり重いので現在の病院のほうが信頼できる。
20歳時点の病院は、他の患者の証明もかなり厳しいので
病院自体がそのような方針だと考えられる。)
ポイント:遡及は障害認定日の頃の診断書が必要なため、
その時に受診していた病院でしか証明ができない。
そのため、理解の無い病院に該当すると
厳しい内容の証明しかもらえず不支給になるケースが多い。
( 管轄: 加古川年金事務所)
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