依頼者: 50歳代 男性
結果: 再審査請求で主張が認められ1級の現状維持
受給額: 更新時に等級落ちした後の1級と2級の差額がまとめて支給
経緯:掲題のような経緯で再審査請求は社労士に依頼しようと
知人からの御紹介により受任。
再審査請求で不服申立をしつつ、一方では予防的処置として額改定請求を同時進行。
更新時の診断書ではほとんどの項目が単身ではできないとなっているにもかかわらず
『一部』できないと解釈されており、この点を強調して、または総合的な判断を
されていない点も強調した結果、無事に1級の現状維持を認めてくれた。
ポイント: たしかに前回診断書よりも若干軽快していた内容の診断書でしたが、
『進行性』である病気の特徴を考えると軽快という事自体が説明がつかず
その点も主張。
”病気の特徴” は大きなポイントです。
(管轄:明石年金事務所)

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