依頼者:50歳代男性
結果:障害厚生年金3級
受給額:¥584,500/年(事後重症)
経緯:出生から20歳代後半までは特に問題なく過ごす。
しかし、20歳代後半になると徐々に痛みを自覚する。
遠方の県で受診したが、記録がない。
近場の病院にかろうじて曖昧な記録が残っていた。
それを頼りに初診日(厚生年金)の証明を裏付ける資料を
添付、あまり有効な資料ではなかったが自己申立書で内容をカバー、
何とか初診日が厚生年金だと認めてもらえたので
障害厚生年金3級を受給することになった。
ポイント:先天性が多いこの病気だが、人によっては成人してから
影響が出始めるケースもある様子。
幼少期から成人して就職した後まで受診が無いことで
初診日が無事に厚生年金期間中と認められたケース。
(管轄 西宮年金事務)
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