依頼者:40歳代男性
結果:障害厚生年金3級(5年遡及3級・事後重症3級)
受給額:遡及分 約¥2,600,000/年、 事後重症分 ¥585,400/年
経緯:10歳代の頃に徐々に腹痛を感じるようになった。
病院で診てもらうとクローン病と診断。
ある県のがんセンターで治療。症状が軽快。
その後、特に支障が無かったので日常生活も気にならずに過ごす。
10年ほど経過した頃に再び体調を崩し受診。
軽快する。
特に支障を感じられないほどだったので、普通に生活をする。
さらに10年ほど経過したころ、再度体調を崩し緊急入院。
かなり症状が悪化しており(高度肛門狭窄併発)、翌日に人工肛門造設術を実施。
初診日は10歳代だったので、障害等級2級以上に該当しなければ
障害年金は受給できない。
人工肛門は障害等級3級。初診日が10歳代で厚生年金加入期間中でなければ
不該当となる。
諦めていたところ、当所のHPをご覧になり障害年金受給の可能性を
御相談いただく。
ヒヤリングの結果、お客様の経緯の途中、治療を中断、
何事もなく勤務していた期間が10年以上もあり、
『 社会的治癒 』 の制度を利用できると判断。
これが認められたことにより、
初診日が緊急入院した時で厚生年金加入期間中となったため、
人工肛門で障害厚生年金3級(5年間遡及)が認められた。
ポイント:人工肛門=基本的に3級に該当。
初診日が国民年金や20歳前の場合は2級以上必要。
一定期間受診しておらず、日常生活も健常者と同じように
過ごしていれば、その期間は『 社会的治癒 』とみなすことができ、
その後、再び受診した日を初診日とできる。
(以前の初診日はリセット。人工肛門や人工関節でよく利用する制度)
(管轄 刈谷年金事務所)
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