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多発性脳梗塞 左片麻痺

  • 執筆者の写真: 松崎 洋治
    松崎 洋治
  • 2021年2月3日
  • 読了時間: 2分

依頼者:60歳代男性(依頼はご家族)


結果:障害共済年金2級(遡及)、障害共済年金1級(事後重症)


受給額:約¥4,000,000(遡及分)、約¥2,500,000/年(事後重症)


経緯:『多発性脳梗塞』(再発)という診断結果により

    左片側が麻痺。老齢年金を受給していたが

    年金事務所で障害年金の事を教えてもらう。

    手続が煩雑になるので社労士に依頼したほうがよいと

    アドバイスを受け、当所に連絡を頂く。

    受任後、主治医に障害認定日と現在の診断書を記載してもらうが、

    病名に(再発)の文言。

    この認識を巡って共済側と病院側で異なったため、

    調整の為両者にそれぞれ意見を伺いつつ、

    共済の窓口担当の方にもご協力を得ながら

    認識のズレを調整、

    かなり時間がかかりましたが

    上記の結果につながりました。


ポイント:『多発性脳梗塞』の(再発)

      再発となれば、初診日が再発前の発症時期になるという意見と、

      以前の症状とは全く別物という意見に真っ二つ。

      これを解決しなければ初診日不明で障害年金が認められない事態に

      なりかねない。

      実際は別症状が正しいので、(再発)という文言が不要・・・

      不要どころか、ものすごく邪魔な言葉になっていたのだが、

      主治医が意見を頑なに曲げない。

      そこで主治医には以前の症状と現在の症状を詳細に記載してもらい

      共済で客観的に判断、

      別症状と共催が認定して年金の受給決定となった案件でした。

      (管轄: 加古川年金事務所 地方公務員共済組合)



      


 
 
 

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