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  • 執筆者の写真松崎 洋治

化学物質過敏症 遡及3級 事後重症2級

依頼者: 40歳代 女性


結果: 遡及2年 障害厚生年金3級、 事後重症 障害厚生年金2級


受給額: 遡及 約¥1,300,000(約2年分一括) 事後重症 約¥1,100,000/年


経緯: 以前から胸の呼吸器関係に異常を感じていたが、

    外気や周りの人から漂ってくる香りに反応している様子。

    大きな病院で受診したが、呼吸器系の異常と診断されたが

    明確な原因は不明。主治医は化学物質過敏症のことを聞いたことがあるので

    もしかしたらそれが原因かもと ” 疑い ” 程度の記述をカルテに残す。

    

    後年、化学物質過敏症について世間で周知されてくるにつれて

    ご本人様も専門の医療機関に受診、その時に初めて「化学物質過敏症」と診断。

    この時点での障害年金請求について御依頼を頂く。

    一番ご本人様にとって有利なのは、以前の大病院で診断された呼吸器官系の異常が

    化学物質過敏症と因果関係があると認められて、5年以上の遡及ができること。

    しかし、カルテにはかろうじて ” 疑い ” と記載されているがそれが直ちに

    因果関係があると判断するには困難であると、年金機構の裁定。

    

    結果、2年ほど前から受診を始めた専門医が化学物質過敏症と診断してくれた事に   

    より、その時点からは認められるが、以前の呼吸器官系の異常については

    認めないという裁定となった。


ポイント: もし、現在同様のケースで御依頼頂いたなら、

      その後の化学物質過敏症や線維筋痛症等の取扱いの認定基準の改正により

      因果関係があると現在の医師と当時の医師が認めたらその時点から認定される

      可能性があることになったので、もう少し変わった結果になった可能性は

      ある。

      

      しかしそれでも、この案件は遡及に関わる専門医も現在とは別の医師であり

      さらに診断書の記載を当初拒否でしたが、

      最終的に証明してくれることになり2年とはいえ

障害年金 社労士 神戸
化学物質過敏症 遡及 障害年金2級

遡及を

      認めてくれただけ有難い決定でした。

       (管轄:西宮年金事務所)

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