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執筆者の写真松崎 洋治

労災(自動車事故)での障害年金請求

依頼者:50歳代男性


結果:障害厚生年金3級


受給額:約¥3,650,000(遡及分)、約¥665,000/年(事後重症分)


経緯:業務で東名高速上り線を走行中、工事区間に入る。前の車がハザードランプを

   点灯させながら停車、一瞬気付くのが遅れて追突。運転席内で身体を挟まれ

   大けがをする。

   救急搬送され治療を受ける。

   右脛骨骨髄炎・右下腿骨折・右足リスフラン脱臼骨折

   リハビリを受けながら、労災の手続きに追われる。

   労災でも障害年金が請求できることに気づいたのは事故の日から約7年経過後。

   遡及を含む手続きを御依頼頂く。

   労災で障害年金を受給すると、

   労災側で一部調整されるので一連の書類を提出する必要がある。

   さらに、第3者が絡む案件だったので、その関係書類の提出も必要。

   無事に完了し、上記のような金額が支払われることになった。


ポイント:労災でも障害年金が受給出来るので、初診日から1年6か月、

     または特例の障害認定日の到来を待って手続きをするように

     総務や周りの人からも教えてあげてほしいと思います。

     受給できるとは思わなかったというお客様が多いので

     周知の必要性を感じます。

     (管轄: 須磨年金事務所)

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