依頼者:50歳代女性
結果: 不支給決定 → 不服申立 → 障害基礎年金2級
受給額: 約¥780,000/年
経緯: 子育てで疲労感と不安感が増大している頃に前夫からの暴言暴力により
著しく精神的不安定となる。実家にも頼れない事情で孤独感増大。
希死念慮も度々起こるようになり心療内科へ受診。治療を受けながらも軽快せず。
希死念慮がひどくなり酒量が増す。膵炎を発症するほど飲酒。
暴飲により自死することを考えており、実際危険な状況もあった。
障害年金を鬱病を病名として提出。
不支給決定。飲酒による精神的な不安定であり障害年金不該当との決定。
不服申立として審査請求を社会保険審査官に提出。
飲酒は自殺の為の手段であり、主治医も同様の見解であったため
決定が覆り障害基礎年金が支給される事となった。
ポイント: 飲酒による症状悪化は障害年金に該当しません。
今回の案件は、鬱病発症と飲酒の因果関係が無いことを
主張・立証することが必要であり、初めから主治医に因果関係が無いことを
診断書に証明して頂いてました。しかし結果は不支給となったため、
審査請求では既に主治医から因果関係が無いことが証明されている点を主張、
そのことが審査官に認められ支給となりました。
(管轄: 加古川年金事務所)
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