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両変形性股関節症 人工股関節

  • 執筆者の写真: 松崎 洋治
    松崎 洋治
  • 2021年2月2日
  • 読了時間: 1分

依頼者:50歳代女性


結果:障害厚生年金3級


受給額:¥584,500(事後重症)


経緯:先天性の変形股関節症。幼少期に治療。

   その後社会人になるまでは特に問題なかったが、

   徐々に痛みを自覚。それでも受診するほどでななく

   活動的な生活を送る。

   数年前、就業中に激痛で受診。人工股関節が必要と診断。

   インターネットなどで人工関節は3級に該当、

   しかし先天性の両変形性股関節症は生まれた時が初診日となるので

   20歳前障害で2級以上必要。

   どうにかならないものでしょうか?と御相談を受け受任。

   幸い、長い期間何も問題なくお過ごしになり、 

   再度受診したときは就業期間中で厚生年金加入。

   『 社会的治癒 』 の制度を利用して

   厚生年金加入期間中の再受診を初診日として認めてもらい

   無事に障害厚生年金3級を受給できました。


ポイント:先天性でも長い期間症状が発症していなく、健常者と変わりなく

     生活できていたことを証明できれば次の再受診時を初診日と認められる

     『 社会的治癒 』という制度があります。

     具体的には第3者証明3人分以上、勤務出来ていた証明として

     出勤簿や賃金明細で健常者と同様の勤務ができていたことを

     証明する資料などを年金請求書に添付ことによって認められます。


     先天性→人工関節→社会的治癒→3級受給

     

     というながれです。


     (管轄 加古川年金事務所)


   

 
 
 

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