依頼者:50歳代女性
結果:障害厚生年金3級
受給額:¥584,500/年(事後重症)
経緯:先天性の関節症。1歳の頃手術をしたらしいが
カルテや記録はない。
その後幼少期から成人まで特に問題なく過ごす。
社会人になり徐々に関節の痛みを自覚。
市民病院で受診し治療もおこなうが、効果的な治療方法はなく、
補助具と筋力トレーニングで様子を見るように指示を受ける。
仕事のこともあり治療効果も期待できないので受診しなくなる。
しばらくは仕事が忙しく治療も行っていなかったが、ある日激痛を感じ
受診。将来的に人工関節の可能性と診断される。
人工関節置換術になかなか踏み込めない状況の時に当所に御相談。
現状の症状でも3級の見込み有と判断、
先天性ではあったが成人するまで受診していないので
初診日は社会人になって激痛を感じた日と設定。
無事に認められて3級受給となった。
ポイント: このように先天性の場合、診断書に記載する初診日の欄を不明と記入する
病院や先生が多いです。初診日欄が不明ではほとんど無効となるので
経緯を説明して必ず記載してもらう必要があります。
『 先天性 』となれば、産まれた時が初診日ですが、
長い期間受診していないなら本格的に受診し始めた日が初診日と認められる
ケースもあるので有利な方法を検討してください。
※先天性=20歳前障害 ←国民年金扱いで障害等級2級以上が
障害年金に該当します。しかし、多くの人は人工関節=3級の場合が多く、
障害年金受給ができないという内容の相談が多いです。
上記のケースのように、長い期間受診していなく、大人になってから
本格的に受診を始めた人については、その再受診の日が厚生年金加入期間
であれば初診日を厚生年金(障害等級3級から受給できる)として
手続すれば、先天性でも障害厚生年金3級を認められる可能性があります。
(管轄 加古川年金事務所)
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