top of page
  • 執筆者の写真松崎 洋治

うつ病 障害者特例

依頼者:60歳代男性


結果:老齢厚生年金 + 障害者特例


受給額:約¥2,030,000/年(事後重症)(障害者特例含む)


経緯:職場で職制が変わり上司も変わる。

   管理職研修で新しい上司が高圧的に接してくるため

   ストレス・不安・焦燥・食欲低下・不眠・動悸など

   あらゆる心理的負荷を自覚する。

   心療内科で受診するも改善なく、勤務も休みがちとなり、

   結局退職する。

   

ポイント:老齢厚生年金の報酬比例部分のみ受給権を取得した以後、

     障害年金の3級以上に該当、

     在職していない場合、

     一定の範囲内の生年月日に該当すれば

     定額部分として1,626円×厚生年金加入期間数 が加算されます。

     65歳になるまで厚生年金部分しか受給できない場合でも

     障害年金3級以上に該当すれば加算して受給できるというイメージです。


     60歳以上の人で厚生年金だけ受給している人で、

     障害等級3級以上に該当しそうな人は

     検討してみてはいかがでしょうか?

     (管轄:加古川年金事務所)

     

閲覧数:23回0件のコメント
bottom of page