依頼者:60歳代男性
結果:老齢厚生年金 + 障害者特例
受給額:約¥2,030,000/年(事後重症)(障害者特例含む)
経緯:職場で職制が変わり上司も変わる。
管理職研修で新しい上司が高圧的に接してくるため
ストレス・不安・焦燥・食欲低下・不眠・動悸など
あらゆる心理的負荷を自覚する。
心療内科で受診するも改善なく、勤務も休みがちとなり、
結局退職する。
ポイント:老齢厚生年金の報酬比例部分のみ受給権を取得した以後、
障害年金の3級以上に該当、
在職していない場合、
一定の範囲内の生年月日に該当すれば
定額部分として1,626円×厚生年金加入期間数 が加算されます。
65歳になるまで厚生年金部分しか受給できない場合でも
障害年金3級以上に該当すれば加算して受給できるというイメージです。
60歳以上の人で厚生年金だけ受給している人で、
障害等級3級以上に該当しそうな人は
検討してみてはいかがでしょうか?
(管轄:加古川年金事務所)
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